そもそも義務教育、と聞くと学校に行くのが義務だと思ってしまうが、そうではない。
親が、子供に対して良い教育の機会を用意することを義務としている。

また、学問の自由と教育を受ける権利は日本国憲法で保障されている。

教育基本法第五条(義務教育)によると、保護者は子に普通教育を受けさせる義務を負うが、義務教育の場は認可された学校でなければならないとは記されていない。

むしろ第一〇条では、家庭教育における自主性の尊重が掲げられている。

二〇一六年十二月に成立した教育機会確保法では、不登校の子が通うフリースクールを念頭に、行政が認可する学校に当てはまらない民間の団体や施設も教育の場として公に認められることになった。

認可外の民間校に通う児童・生徒は、基本的に居住地の公立校に在籍。行事に参加したり、卒業証書を受け取ったりできる。

文部科学省は昨年十月、在籍する公立校とのつながりを保っていれば、民間校や家庭での学習でも出席扱いとするよう通知を出した。ただ、実際の対応は各学校によってさまざまだ。

国公立の学校が悪いとかではなく、
いろんな選択肢が認められる状況になるよう、
働きかけたいと思っています!