パーソナルプログラム規約

第1条(定義)

  1. 本規約は、動かすカラダ(以下甲)がお客様に対して提供するパーソナルプログラム(以下「本プログラム」といいます。)の提供条件を定めるものです。
  2. 本規約は、甲の会員のお客様が、本プログラムを利用するにあたり適用されます。本規約に定めのない事項については、甲が運営する施設の会員会則(以下「会員会則」といいます。)を適用するものとします。
  3. 本プログラムは、一定期間継続して実施するプログラム(以下「コース型プログラム」といいます。)と一回のみで終了するプログラム(以下「ワンタイムプログラム」といいます。)があり、お客様は本規約の定めに従って、申込や指導の予約手続き等を行うものとします。
  4. 本規約において、本プログラムにおける個別指導は、インストラクター(パーソナルトレーナー)を介する運動やストレッチ、カウンセリング、測定等などを総称して「トレーニング」と定義します。

第2条(契約の成立)

  1. 当社とお客様との本プログラムにおける個別のトレーニング契約(以下「個別契約」という。)は、契約ごとに甲が定めるトレーニング内容、期間、頻度、回数、金額等を記載した「パーソナルプログラム申込書」(以下「申込書」といいます。)にお客様が所定の事項を記入して提出し、当該申込を甲が承諾したときに成立するものとします。
  2. 本プログラムをお申込みのお客様の健康状態に変化があった場合(大きな病気にかかった等)、再度健康チェックリストの提出が必要となります。その場合は、必ず当社スタッフにお声掛けいただくものとします。

第3条(料金支払)

お客様は、申込書に定めたプログラム料金を、個別契約の成立時に支払うものとします。支払方法は別途定めます。ただし、ワンタイムプログラムの場合は、トレーニング実施日かつ実施時間前までに支払うものとします。

第4条(トレーニング実施日決定およびキャンセル方法)

  1. お客様が本プログラムの実施を希望する場合、原則としてトレーニング実施希望日の2日前までに手続を行い、甲の承認を得た上で実施日を決定するものとします。
  2. お客様が、前項に従い決定したコース型プログラムのトレーニングの予約をキャンセルする場合、トレーニング実施日前日の受付時間終了までに、甲に対し、キャンセルの連絡をするものとします。お客様が、当該受付時間を過ぎてからキャンセルをする場合、個別契約で定めたトレーニング1回分を実施したものとして取り扱います。ただし、当社の都合、及び天災により、プログラムの実施が出来なかった場合はこれにあたりません。

第5条(プログラム料金の不返還)

当社とお客様との間で個別契約が成立した後は、甲の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社はお客様から支払われたプログラム料金を返還いたしません。

第6条(指導期間および内容)

  1. お客様は、本プログラムが特定の期間内に集中してトレーニングを行なうことで効果が期待できるものであることを認識し、申込書に定めた実施期間内に、指定された頻度でトレーニングを実施するものとします。
  2. 甲の責に帰すべき事由により、お客様がプログラム終了日までに予定していた回数のトレーニングが実施できなかった場合、プログラム契約期間終了日から同月以内に限り、予定していた回数に達するまでトレーニングを継続して実施できるものとします。プログラム契約期間終了日から1週間を超過した時点で未消化のトレーニングが残存する場合であっても、本プログラムは完了したものとし、お客様は当該未消化のトレーニングを予約することはできません。
  3. トレーニングの実施施設の混雑状況や本プログラム実施内容により、当社から案内する1回あたりのトレーニング実施時間が前後する場合があります。
  4. トレーニング(特にストレッチや測定)を実施する際、身体に触れて指導を実施することがあります。
  5. お客様は、トレーニングが、医療行為及び医業類似行為とは異なること、当社の提供するサービスは体力向上やコンディション(調子)を整える指導やアドバイス、または情報提供に留まることを理解したうえで契約するものとします。

第7条(指導の実施場所)

トレーニングを実施する場所は、甲の定める場所となります。

第8条(チェックリストの提出およびコンディションの申告)

  1. お客様は、本プログラム申込時に甲に対し提出した、甲指定のチェックリストの内容が事実に反しないことを保証するものとし、トレーニング実施日当日のコンディションを甲に申告するものとします。
  2. 甲は、お客様の申告に基づき、当日のトレーニングを実施するか決めるものとします。また甲は、トレーニング中、お客様が体調不良と認められる場合、トレーニングを中止する場合があります。
  3. チェックリストに記載のない事由または甲に申告しなかった事由によって、お客様に発生した傷害等については、甲は一切責任を負わないものとします。
  4. お客様は、トレーニング中、身体に痛みや何らかの違和感を感じる運動や動きがある場合は、速やかに担当インストラクター(パーソナルトレーナー)に伝えるものとします。

第9条(トレーニング中の事故等の免責)

お客様は、細心の注意を払ってトレーニング指導を受けるものとし、トレーニング実施中にお客様の不注意により発生した事故及び怪我について、当社は一切責任を負わないものとします。

第10条(諸規則の遵守)

お客様は、トレーニング指導を受けるにあたり、本規約、会員会則および施設内諸規則を遵守し、当社施設スタッフの指示に従うものとします。

第11条(本プログラムの中止、解約)

甲は、お客様が本規約に違反し、または甲が運営する施設の会員として会則に違反する行動をとられた場合は、トレーニング指導を中止し、また以降のトレーニング指導を行わず、あるいは直ちに個別契約を解約することができます。その場合でも、当社はお客様に対し、プログラム料金を返還いたしません。

第12条(会員の損害賠償責任)

お客様がトレーニング中、お客様の責に帰すべき事由により、甲または第三者に損害を与えたときは、お客様が当該損害を賠償する責を負うものとします。

第13条(お客様情報の管理および利用目的)

  1. 当社は、本プログラムの提供に関して取得するお客様の個人情報は法定ガイドラインhttps://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines01.pdfに従って管理します。
  2. プログラム実施期間中に記録した測定値などの内容は、甲のプログラム効果実証や個人が特定できない範囲でのデータ公開に使用いたします。

第14条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)

  1. 甲は、本規約に基づいてお客様が負担すべき諸費用および本プログラムの内容について、当社が必要と判断したときは、これらを変更することができます。
  2. 甲は、前項に定める諸費用および本プログラム内容を変更するときは、1ヶ月前までにお客様にこれを告知するものとします。

 

第15条(規約の改定)

本規約の改定および変更は、甲により為されるものとし、その効力は、当該改定および変更時に本プログラムの契約をしている全てのお客様におよぶものとします。本規約におけるお客様への告知方法は、直接、もしくは甲の連絡媒体によって告知いたします。。

動かすカラダ 西岡祐一

2020年10月1日制定